特許庁から書留。2件目に対する拒絶理由通知書。 3区分のうち2区分は問題なしのよう。1区分では3点で却下されているが、おおむね予想通り、むしろ甘い。全体に、思っていたよりだいぶ寛容。面倒な意見書の提出の必要はなさそう。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。