特許庁から7日にFAXで送られてきた国際出願の件、至急応答しろとあったのに2週間ほったらかし、さすがにまずいと返事にとりかかる。ニース分類にあてはめて補正しようとしたのだが、これは国内基礎出願の限定範囲を超えてしまうので認められないとのこと。WIPO事務局の指示に従って別区分に移すことにする。この区分は基礎出願には含まれていないが、WIPOからの指示に従って区分数が増えるのは特許庁としてはOKらしい。また別の指定役務では、WIPOから推奨されているのは基礎登録より広い範囲の内容。基礎出願では、区分数を減らして無理矢理つめこむためちょっと苦しい指定役務にしてあったのだった。ちゃっかりWIPOの提案にのっかってみる。もしこれが受理されれば、国内の登録・更新費用を負担せずに国際出願ではより広い権利を獲得できるかもしれない巧妙なやり口だが、審査部がこれを認めてくれる可能性は、たとえWIPOの指示ではあっても、あまり高くないかもしれない。
WIPOへの出願で区分が増えても、各国への区分数が同じなら追加の料金はかからない。しかし米国と韓国への出願内容で、増えた区分に属する内容が含まれている。これがどう解釈されるか。反応を待つしかない。