特許庁国際商標出願室から連絡があり、国内で登録されていない区分では国際登録を認められないとのこと。出願室の担当官から以前聞いたところではOKのような口振りだったが、審査部に諮ったらまかりならんとなったらしい。2点とも。まあ当然ではある。
かわって、元の区分で認めてもらうよう主張する英文を作成してくれた。やや弱い気もするが、あまり強硬に主張するのも逆効果かもしれないし、四の五の言わずそのままさしかえて送れという無言の圧力が漂っていたのでそうする。
国際商標出願室としては、通常このようなことはしないのだが、WIPOへの応答期限が迫っていること、代理人がいないことから行った、とただし書き。ありがたい限り。