とにかく意匠出願。しなけりゃ開業できない。開業するからには公開の必要があり、公開したら登録の権利を失う。公開前に出願しなければならない。出願前にwebで公開してしまった場合、相応の理由があれば、救済策もある。しかしこれが認められるのは日本と米国くらい。他の国では、この出願をしてしまったばかりに出願前の公開が発覚して、藪蛇で外国出願が無効となってしまう。
外国出願を狙うならこれはやめたほうがいい。
しかも日本はハーグ条約に加盟していないので、特許や商標のような国際出願の手続きはなく、パリ条約の優先権が認められるだけである。よってパリ条約優先権期限の6カ月以内に外国出願しないと優先権が認められない。
これから6カ月以内に外国にも出願しなければならないが、そのまえにまず、どの国・地域で商売するのかを決めなければならない。しかしこの製品にどの程度の需要があるのかさえ皆目検討つかない。国内でさえそうなのに、外国でどれだけ売れるか、商売の見込みがたつかを、たった半年で調べて決断しなければならないのである。
まずPay-easyで支払い。その番号を意匠登録願に入れ、htmlを整備し、図面を仕上げ、電子出願ソフトのチェックを通して、何度も確認して出願。20日中に、とも思ったのだが、間に合わず2件目は翌日になってしまう。三菱東京UFJがメンテに入りPay-easy決済できず、2件目はりそなで支払い、出願。あとは運まかせ。