特許庁国際商標出願室から連絡があり、国内で登録されていない区分では国際登録を認められないとのこと。出願室の担当官から以前聞いたところではOKのような口振りだったが、審査部に諮ったらまかりならんとなったらしい。2点とも。まあ当然ではある。
かわって、元の区分で認めてもらうよう主張する英文を作成してくれた。やや弱い気もするが、あまり強硬に主張するのも逆効果かもしれないし、四の五の言わずそのままさしかえて送れという無言の圧力が漂っていたのでそうする。
国際商標出願室としては、通常このようなことはしないのだが、WIPOへの応答期限が迫っていること、代理人がいないことから行った、とただし書き。ありがたい限り。

加工業者で3回目のカット。あとで加工と見積、とのことだったが、持ってったらその場でやってくれた。旧居より近くなった。
弁理士とやりとりし、いよいよ特許も国際出願へ。
つくりかけの写真機や開発途上で実現せず放棄していた写真機を大量に廃棄。

特許庁から7日にFAXで送られてきた国際出願の件、至急応答しろとあったのに2週間ほったらかし、さすがにまずいと返事にとりかかる。ニース分類にあてはめて補正しようとしたのだが、これは国内基礎出願の限定範囲を超えてしまうので認められないとのこと。WIPO事務局の指示に従って別区分に移すことにする。この区分は基礎出願には含まれていないが、WIPOからの指示に従って区分数が増えるのは特許庁としてはOKらしい。また別の指定役務では、WIPOから推奨されているのは基礎登録より広い範囲の内容。基礎出願では、区分数を減らして無理矢理つめこむためちょっと苦しい指定役務にしてあったのだった。ちゃっかりWIPOの提案にのっかってみる。もしこれが受理されれば、国内の登録・更新費用を負担せずに国際出願ではより広い権利を獲得できるかもしれない巧妙なやり口だが、審査部がこれを認めてくれる可能性は、たとえWIPOの指示ではあっても、あまり高くないかもしれない。
WIPOへの出願で区分が増えても、各国への区分数が同じなら追加の料金はかからない。しかし米国と韓国への出願内容で、増えた区分に属する内容が含まれている。これがどう解釈されるか。反応を待つしかない。

パシフィコ横浜で展示会。展示でも展覧会でもなく「展示会」。8年くらい前に近所で何度も撮影したが、中で見るのは20年ぶりくらい。
ぜんぜん駄目だった。どうも根本的に駄目なんじゃないかと思える。やはり10年は使いものにならないかもしれない。

特許庁弁理士会館へ。
転居先の最寄り駅を使うのはたぶん3年半ぶり。前の引越で部屋探しをしていた頃以来。その後はしょっちゅう来ていたけれど、徒歩か自転車ですましていた。
弁理士会館で相談後、PLUSとオカムラのショウルームで収納用品や机やいすを見て特許庁へ戻る。書類3通提出。来る前に相談部で確認済。
商標登録料納付書に3件目の商標の登録料37,600円の特許印紙を貼って提出。住所(居所)変更届は出願人の登録情報を変更する手続きで、出願中の分に適用される。3件目の商標出願もまだ登録されていないので対象となる。弁理士に依頼している分もこれに伴い変更されるが、弁理士に手数料払って頼まず自分でやっちゃっていいのかとも思われたので、弁理士の了解は得てある。登録名義人の表示変更登録申請書は登録済みの2件分で収入印紙2,000円。売店で印紙を買っていたら次の客は特許印紙を80万円買っていた。職員も当然のように受けていた。道理で庁舎立派なわけだ。