国際出願には、国内登録3区分のうち2区分しか入れていなかった。残り1区分が通る見込みは薄いし、他が通ればそんなに必要でもない。国内出願でも、ダメもとでつけてみたら審査を通ったから、せっかくなので登録費用払って登録しておいたという程度のもの。出願費用を増やしてまで国際出願に入れるほどの必要は感じないし、これが理由で韓国KIPOから補正命令が出たら、そのために現地代理人に依頼しなければならなくなる。そういうわけではずしておいた。
だが、今回の米国と韓国では不要でも、この先事後指定でこれを入れたくなる国が出てくるかもしれない。Class 6で落とされて、その代替としてClass 16で再出願ということもないとはいえない。EUのように3区分までは同じ出願料で、なおかつ米国のように、事後対応を現地代理人に任せる必要がなく、暫定的拒絶理由通知や補正命令にも自分で応答できる国であれば、3区分で出願してもいい。
そう思い直したが、書類提出後に区分を増やすことが果たしてできるのだろうか。個別国への出願内容は同様なので出願料は同じなのだけれど。
特許庁国際出願室に電話してみると、あっさり直せそう。国内出願だと手続補正書など定められた書式に登録印鑑を押して書留などで送るか、電子出願により本人確認の上で規定された方法に従って処理する必要がある。ところが国際出願は直した1枚だけ郵送か窓口提出でいいらしい。それも最終的な話で、途中のやりとりはFAXでいいとのこと。
ずいぶんとおおらかである。四角四面の国内出願と同じ役所とは思えない。やっぱり国内と国際では全然ちがう。
思うに、国内出願の方は明治にできあがった制度をそのまま引きずっているので杓子定規だが、国際出願の方はここ20年くらいで開発されてきたので、昔のシステムに縛られず合理的にしてあるのかもしれない。
それに、相手が国際事務局なのだから、国際標準の対応をとるのが自然な流れだろう。
そんなわけで書類のつくりなおし。国際分類基準表を2回見直して商品を選び出す。ついでに、残り2区分も商品と役務を増やす。