分類群コードがまだわからないのでその確認も兼ねて、ダメ元でもうちょっとごねてみる。審査官がFAXのやりとりに耐えられなくなったらしく電話してくる。ある商品に4つの分類群コードが振られていた場合、その全部を満たしていないとその商品が類似と判断されないかというとそうでもなく、1つ欠けた程度ならいいらしい。そのへんには明確な基準はなく、個々の審査官の判断ということになるようだ。4つのうち1つでは厳しいらしい。国内の審査担当にも確認して、類似ではないとのこと。
でも、自分の国内登録を確認してみると、4つの分類群コードのうち3つは満たしている。これを指摘すると、区分がちがうという。IPDLで「商標出願・登録情報」や「称呼検索」等で検索すると出てくる「簡易表示」と「詳細表示」の画面では全区分まとめて表示されているが、「商標文献番号索引照会」からたどっていくと出てくる「商標公報」画面では確かに区分ごとにわけられている。こんなのわからんよ! 分類群コードってのは区分を超えて類似を保証するもんじゃなかったのか? 結局よくわからないまま。
類似群コードは特許庁の内輪の仕組だと審査官も認めている。「商標公報」でも【類似群コード(参考情報)】と明記してある。出願人は類似群コードに過度にとらわれないほうがいい。というよりいまだよくわからない。
国内登録なんてすっかりマスターしたような気になっていたが、とんだ思い上がりであった。日本の知的財産制度、そんなに甘いもんじゃなかった。